インド商標・知的財産保護 完全ガイド — 商標・特許・意匠・権利行使
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スタトゥーラ ジャパンデスク
知的財産は企業の最も重要な資産であることが多いです。インドは商標で先願主義を採るため、事前・先制的な保護が不可欠です。
4つの柱
- 商標: ブランド名・ロゴを保護
- 特許: 新規性・進歩性を備えた発明を保護
- 意匠: 製品の形状・外観を保護
- 著作権: 創作物・コンテンツ・ソフトウェアを保護
商標登録手順
- 類似の先行商標を検索
- 該当区分(45のNice分類)で出願
- 審査(拒絶・異議時は対応)
- 公報公告(異議申立期間)
- 登録・® 使用 — 10年有効、更新可
なぜ進出前に出願するか
先願主義の下では第三者があなたの未登録ブランドを先に登録し得ます。早期出願は出願日から優先権を確保し紛争を防ぎます。
契約による保護
パートナー・販売店・従業員との契約に秘密保持(NDA)・競業避止・IP帰属条項を明確にすれば、技術・ノウハウの流出を防げます。
侵害・模倣品対策
警告状、税関IP登録による模倣品の水際差止、民事・刑事措置で対応します。登録された権利があってこそ強力な対応が可能です。
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